令和6年10月~社会保険適用拡大へ

従業員数51人〜100人の企業で、下記の4つの条件をすべて満たす人が対象になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が8.8万円以上
  3. 継続して2か月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

従業員数(51人)の数え方は、その企業に所属する労働者数ではなく、「厚生年金の被保険者のみ」で数えます。正社員やフルタイム労働者の4分の3以上の労働時間で働くパートタイムの方などが該当します。

厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト

想定されること

手取り収入への影響から、働き方を変える従業員の方が出てくると考えられます。例えば、加入希望の方がシフトを増やして手取り減を回避したいと言ったり、扶養を外れたくない方がシフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。従業員が働き方を変えるとシフト編成等に影響が生じる可能性もあります。
従業員の方へのヒアリング等を行い、支障が出ないように準備する必要があります。