熱中症対策の強化について(労働安全衛生法R7.6.1施行)
熱中症のおそれのある作業(注)を対象に、次の3つが罰則付きで義務付けられます。
(注)WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
・早期発見のための体制整備
・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
・関係作業者への周知

熱中症のおそれのある作業(注)を対象に、次の3つが罰則付きで義務付けられます。
(注)WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
・早期発見のための体制整備
・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
・関係作業者への周知